2021年も終わりが近づいてきました。
今年はひさしぶりに仮想通貨のバブル相場となりましたね。
- 始めたばかりの仮想通貨(暗号資産)でめっちゃ儲かった!
- 1年前にビットコイン買ったら、今では資産が5倍に!
という人も少なからずいると思います。
なんにせよ今年は仮想通貨(暗号資産)の1年でした。
今年から参入した人も多いみたいです。
参考ニュース:「55%が過去12か月に初めてビットコイン(BTC)購入」グレイスケールが発表
でも、中には「途中まで調子良く利益が出せていたのに、後半になって損失を出してしまった」という方もいるかもしれません。
そんな人が、「年をまたぐとき気をつけなければならないこと」があります。
場合によっては、大きな損失を被ることになるミスにつながります。
この記事を読んで、該当する人は年内に行動することをおすすめします。
年をまたぐとき、仮想通貨投資でやってはいけないこと
それは「年内に利益が出たあと含み損のまま年を超える」です。
これをやってしまうと、お財布(ウォレットの価格表示)的にはマイナスなのに、利益が出ていると見なされて、納税義務が生じてしまいます。
税金の払い損になりますので、避けましょう。
どんな人が該当するのか?
払い損になるのはどんな場合?
払い損になるのは「今年のトレードで利益が出たけど、そのあと含み損に転換したとき」です。
その場合、「実際は損しているのに税金を払わなくてはならない」という状況になってしまうのです。
仮想通貨(暗号資産)は「最後にトレードした時点での価格」で換算します。
たとえば、今年初めからずっと(取引所ウォレットなどで)持っていたビットコインを、どこかのタイミングで別の仮想通貨にトレードしたとします。
リップル(XRP)でも、ネム(NEM)でもなんでも同じです。
そのときに「トレードした時点での価格」で”利確した”と見なされます。
日本円(JPY)に換えなければ利確にならないんでしょ?
と思っている人もいますが、残念ながらそうではありません。
トレードした時点で「利確」です。
たとえどんなマイナーコインに換えたとしても、「トレードは利確」として扱われます。
具体例
考えられるのは以下のような場合です。
- 去年にビットコイン(BTC)を買って、今年になって値上がりした(=含み益)
- 5月に利確(BTC→JPY)
- 11月に暴騰していたシバイヌコイン(SHIB)を買う
- 買ったあとで暴落して半値以下になってしまった
- 年末までSHIBのままで保有(含み損)
飛びつきそうなコインとして分かりやすいと思っただけで、シバイヌ(SHIB)を出したことに深い意味はありません笑
通貨によっては半分どころではない暴落をしたコインも多くありますからね。(TITANとか)
重要なポイントは、①の含み益と⑤の「含み損」です。
お財布的(ウォレットの価格表示)には含み損になっていますが、税務上では利益が出ていると判断されます。
結果、税義務が発生します。
わかりますか?このロジック。
つまり、あなたの資産は利確(またはトレード)をした時点で計算されるのです。
含み益はカウントされません。
逆に言えば、利確(トレード)をしない限りは、利益として扱われません。
気をつけること
そうならないためには、どうしたらいいの?
以下のことを注意してください
- マイナーコインをたくさん買わない
- トレードの回数を抑える(ガチホ最強)
やってしまった場合の対処法
ビットコインで得た利益を、マイナーコインで失っちゃった。どうすればいいの?
まず、損失は取り戻せません。
また来年がんばりましょう。(無理に今年に取り返そうとするとさらに痛い目にあう可能性が高いので気をつけましょう)
損失は仕方ないとして、損しているなら税金は納める必要はありません。
しかし、含み損のまま持ち続けていると、資産としてカウントされません。
なので、やることは「損失を確定させる」ことです。
つまり、損切りをしてください。
損切りをすることで、損失が資産に反映されて、「あなた今年は利益出てませんね」となって、納税義務は生じません。
まとめ
やってはいけないことは「年内に利益が出た状態で、含み損のまま年を超える」ことです。
これによって、「お財布はマイナスなのに納税義務あり」となってしまいます。
それを避けるためには「損切り」することが必須です。
それでは、よい暗号資産ライフを!